相続した土地の売却手続きについて
2022/03/01
土地を相続した際に、活用法がなく必要がない場合には、売却を検討してみてはいかがでしょうか。
メンテナンスや維持費がかからないなどのメリットがあります。
この記事では、相続した土地の売却手続きについて説明します。
相続した土地の売却手続きの流れ
遺産分割協議
相続人が複数人いる場合には、相続する遺産の分割について話し合う必要があります。
遺産分割協議書に、話し合った内容を残しておきましょう。
相続登記
土地の所有権を相続人へと変更します。
土地の売却を考えている場合でも、まず相続人へ所有権を移さなければいけません。
相続した土地の売却
相続した土地でも、そうでない土地でも、売却の方法は同じです。
土地の売却の流れは、以下の通りです。
・媒介契約
・購入を検討している方との交渉
・売買契約
・決済と引き渡し
現金の分割
相続人が複数人いるときは、土地の売却によって得られた収益を分割しましょう。
土地の売却による税金の負担は、相続人全員が負うことになります。
相続した土地の節税対策
土地を相続した場合、相続してから3年10カ月以内に売却することによって節税になります。
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が受けられ、税負担が軽減されます。
まとめ
相続した土地で、必要のないものは放置せずに早めに売却しましょう。
相続の手続きと合わせて売却の手続きを行うことをおすすめします。
弊社では、相続売却の案件も多数取り扱っています。
相続した土地の売却もサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。