専任媒介契約とは
2022/02/15
不動産を希望通りに売却できるかどうかは、不動産会社との契約方法によって変わります。
不動産会社との契約には「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」と「一般媒介契約」の3種類があります。
その中でも今回は、専任媒介契約にスポットを当てて説明していきます。
専任媒介契約の特徴
1社としか契約できない
A、B、Cの3つの不動産会社があるとします。
A社と専任媒介契約を結んだ場合、BとCとは契約を結ぶことができません。
売主が買主を探して取引を行うことができる
不動産会社へ仲介を依頼していても、自分で買主を見つけた場合には売買取引が可能です。
契約期間は3ヶ月
専任媒介契約の期間は、法律上3ヶ月と決められています。
3ヶ月以内での短期契約も可能で、契約期間が終了した場合には、契約の更新が可能です。
契約終了のタイミングで他社に乗り換えることもできます。
レインズへの登録義務
専任媒介契約を結んでから、7日以内にレインズへ物件情報を登録しなければいけません。
レインズとは、不動産流通標準情報システムの略で、不動産情報がネットワーク上で共有されます。
営業活動状況の報告義務
不動産会社は売主に対して、営業活動がどのように進められているか報告しなければいけません。
2週間に1回、不動産会社が文書またはメールにて報告することが法律上義務付けられています。
まとめ
専任媒介契約とは、早く売却をしたい方や窓口を1つに絞りたい方におすすめの契約方法です。
弊社では、不動産売却が初めての方でも手厚くサポートします。
相談だけでも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。