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不動産売却で委任状が必要なケースを詳しく解説

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不動産売却で委任状が必要なケースを詳しく解説

不動産売却で委任状が必要なケースを詳しく解説

2024/05/01

不動産の売買の際は、原則として不動産の所有者と買主で契約手続きを行います。
しかし、所有者本人が立ち会えない場合、委任状によって第三者に委託できることをご存じでしょうか。
今回の記事では不動産の売却で委任状を必要なケースに関して紹介します。

不動産売却で委任状が必要なケース

取引を行う不動産が遠方にある場合

不動産の所有者が遠方にいたり、海外に居住している場合など不動産売買契約時に立ち会うことが難しい時に委任状が必要です。
また、所有者が高齢で移動が困難な場合には前もって代理人を選任し、委任を行った上で売却手続きを行う場合があります。

時間が確保できない場合

仕事の都合や病気・けがの療養中で時間を取る事が難しい場合があげられます。
不動産を売却する場合には引き渡しまでに半年程度はかかるのが一般的です。
この間には、自分で行わなければならないことも数多くあり、時間を取ることができない人には困難です。

専門家に依頼する場合

複雑な案件で手続きが不安な場合は、弁護士や司法書士などを代理人にできます。
このケースでも、委任状は作成しなくてはなりません。
複雑な案件の例を挙げると、「一つの抵当権に対し複数の不動産を担保に設定する」「共同担保の不動産を売却する」というケースがあります。

共有名義の不動産を売却する場合

遺産相続でひとつの不動産を複数人での共有名義にしている場合は、売買がかなり複雑になります。
各種手続きや引き渡しの際にも、全員が集まらなければなりません。
しかし、全員が集まるのは難しい場合もあるでしょう。
そのような時は集まれない人の代わりに代理人を選定して、手続きを進めることができます。

まとめ

不動産売買の際は、原則は不動産の所有者と買主で手続きをしますが、本人が立ち会えない場合は委任状を作成することで第三者に委託できます。
代理人を立てることでスムーズに取引が進みます。
「マルキ産業有限会社」では、代理人を立てる不動産売却に関するお悩み事もご相談に応じます。
お気軽にご連絡ください。

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