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相続不動産の取得費について

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相続不動産の取得費について

相続不動産の取得費について

2022/08/15

譲渡利益の算出に必要となる「取得費」 ですが、具体的にどのような費用が含まれるのかよく分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続不動産の取得費の計算方法や、取得費に含まれる内容について分かりやすく解説していきます。

不動産の取得費について

不動産の取得費には、土地・建物の購入代金、購入手数料、建築代金の他、設備費や改良費なども含まれます。

「実額取得費」と「概算取得費」について

取得費には、「実額取得費」と「概算取得費」の2つの計算方法があります。

・実額取得費
実額取得費とは、実際に支出した金額に基づく取得費の事です。
不動産を買い入れた時の書類(取得時の契約書など)がない場合は、実額取得費を計算できません。

・概算取得費
概算取得費とは、その名の通り、概算した取得費の事です。
「不動産を売った金額の5%相当額」=「概算取得費」となります。

取得費の計算式

取得費は、土地と建物では計算式が異なるので注意が必要です。

・土地の所得費=(土地を買い入れた時の購入代金)+(購入手数料など)
・建物の所得費=(建物の購入代金などの合計額)-(所有期間中の減価償却費相当額)
※相続や贈与により取得した土地・建物の場合は、被相続人が買い入れた時の土地・建物の購入代金や購入手数料をもとに費用を算出します。

【その他の取得費】
不動産を引き継いだ人(相続人・受贈者)が支払った、「登記費用」や「不動産取得税」も取得費に含まれます。

まとめ

取得費には、土地や建物の購入費用(手数料を含む)・建築費用・設備費用・改良費用・登記費用・不動産取得税などが含まれます。
実額取得費が計算できない場合は、不動産を売った金額の5%相当額が概算取得費となります。
確定申告での譲渡所得の算出には所得費が必要となるので、計算方法や含まれる費用について覚えておくと便利ですよ。

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