任意売却と一般売却の違い
2022/02/01
住宅の売却には「任意売却」と「一般売却」があります。
これから住宅を売却しようと考えている方は、どちらの売却方法になるのでしょうか?
この記事では、任意売却と一般売却の違いについて説明します。
任意売却とは
所有している住宅の住宅ローンや家賃の支払いが残っているにも関わらず、その支払いの目途が立たない場合には、任意売却で不動産を売却します。
例えば、住宅ローンを滞納していたり、病気やリストラなどの理由で今後支払が難しかったりする場合には、借入先の同意を得て売却を進めます。
通常、住宅ローンを3~6か月滞納すると、借入先は少しでも住宅ローンを回収するために、住宅の差し押さえと競売を実行します。
しかし、任意売却の場合には、競売を止めることができ、買いたたかれる心配がなくなります。
任意売却と一般売却の違い
最も大きな違いとして「売却の目的」が挙げられます。
任意売却は、住宅ローンが払えず借入先にお金を返すために売却を行います。
一般売却は、住宅ローンを払えている方が自分のために行う売却です。
任意売却は、借入先が売却価格を設定します。
一般売却は、自分で自由に売却価格を決めることができます。
任意売却の場合、少しでも早くお金を得るために、一般売却の売却価格よりも低くなることが多いです。
まとめ
任意売却と一般売却の違いについて説明しましたが、住宅ローンの支払いによってどちらになるかが決定します。
住宅ローンの支払いが難しい場合は、競売が実行される前に任意売却を行いましょう。
弊社では、松阪市で不動産売却を検討している方のサポートをしています。
不動産売却の取引をめぐる疑問にも分かりやすくお答えしますので、お気軽にご相談ください。